2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
なお、先ほど私、除斥期間と申しましたが、除斥事由の間違いでございました。申しわけございません。
なお、先ほど私、除斥期間と申しましたが、除斥事由の間違いでございました。申しわけございません。
また、あわせまして、行政不服審査法第九条第二項におきまして、この審査庁が指名する者につきまして除斥事由を定めておりまして、審査請求に係る処分等に関与した者、あるいは審査請求に係る処分について利害関係を有すると認められる者、こういった者以外の者でなければならない、こうされております。
また、この除斥事由がある場合には、先ほどお示しされました民事訴訟規則十二条一項により、当該裁判官は、監督権を有する裁判所の許可を得て回避することもできるというふうに定められております。
もしこの事件が同一事件であったときは除斥事由になるんでしょうか。つまり、まさにこの事件について代理人をやっていた人が裁判官に戻ったという場合、この場合は除斥事由に当たるんでしょうか。
委員今御指摘いただきましたように、この四月一日から施行されました改正行政不服審査法でございますが、この行政不服審査の審理、裁決の公正性を高めるために、審査庁に所属する職員ではございますけれども、その当該処分に関与していない者などその除斥事由に該当しない者でございますけれども、こういう方を審理員として指名をいたしまして、この審理員が審査請求の内容について審理を行うと、こういう仕組みにしたところでございます
審理員につきましては、審査庁に所属する職員のうち、除斥事由に該当しない者から指名するとなっておりまして、審査請求人や処分庁の主張の聴取など審理手続を自らの名において行うということで、その結果を意見書にまとめまして審査庁に提出するということを役割としてございます。
それから、審理員の独立性を確保するためのマニュアルないしチェックリストということでございますが、今御提案をしている法律案では九条第二項で、審理員の除斥事項と申してございますが、例えば処分に関与した者は審理員になれない、あるいは審査請求人の親族であるとか利害関係人はなれない等、七項目にわたる除斥事由をここに掲げているわけでございます。
ただし、こうした仕事でありましても、法律上は公正性の担保ということで特段書いていないわけでございますけれども、除斥事由自体は規定していないわけでございますけれども、原処分に関与した者は避けるなど、やはり改正法案の趣旨に即した選任が求められると考えております。
○副大臣(上川陽子君) 改正法案の第九条第二項第一号ということで御指摘がございましたこの審理員の資格ということでありますが、除斥事由といたしましてこの法律の中で規定している中には、御指摘の過去に類似の事案の決定に関与した者などについては法律上の規定はございません。 実際の審理員の指名につきましては、個別事案ごとに各審査庁の判断によりなされるということになります。
○参考人(宇賀克也君) ただいまの御質問につきまして、この法案の中での九条の審理員の除斥事由に関しましては、まさに当該処分というふうに書いてありますので、そこで問題になっている具体的な処分、これに関与したか、あるいは関与するかという、そういうことというふうに解釈されますけれども、確かにその事案には関与していないけれども過去に類似の事案に関与して、そこで一定の例えば予断を持っているとかという方を審理員
○青木参考人 改正案では、審理員の資格というか、処分にかかわった者ではないということで、処分にかかわった人の家族まで含めて、そこは除斥事由として規定されておりますので、処分庁の中で処分にかかわった者からは切り離されているということ、逆に言うとそれにすぎないわけで、ただ、そこまでの規定はあるということは、今までだって、処分をした人間が審理を担当するなんて、本当にそんなことはあったのかなと思いますが、法律
○山崎政府参考人 ここでイメージしているのは、裁判手続に裁判官等の除斥事由とか忌避事由がございますけれども、その辺を念頭に置いて、裁判ではございませんので、それを利害関係というふうに表現をしております。 例えば、一定の親族関係にあるとか、それから過去にいろいろな取引を行ったとか、あるいは業務委託を請け負ったとか、そういうような関係とか、そういうものが含まれてくるということでございます。
どういうところが例外かといいますと、例えば接触禁止なんかについては、裁判員の方がどうも取材とかその過程で明らかに忌避事由に当たるあるいは除斥事由に当たるというようなケース、事件の関係者であるというようなことが極めて疑わしいという情報を入手しましたというようなことで、その場合は接触させていただいてそれを確認しない限り、裁判の公正そのものがおかしくなるという可能性があるというふうに考えております。
○山崎政府参考人 この選任の手続は、裁判員の選任資格があるかどうかとか、欠格事由があるかどうかとか、就職禁止事由、あるいは事件に関連する不適格事由、従来、除斥事由と言っていたものでございますけれども、こういうものに該当するかどうかが、まず第一次的なものでございます。
そうしますと、その事件との関係で、審査の公平を担保するということが必要ですので、先ほど、裁判員の関係では不適格事由とされていた、検察審査会では除斥事由というふうに言われておりますけれども、審査員として職務を行っていただいてよろしいかどうかということを確認します。
また、仮に対象者に主治医がいた場合でありましても、対象者の医療に携わっていたことは除斥事由には当たらないこと等から、このような主治医が本制度の審判にかかわることは法律上禁止されておらず、さらに裁判所の通院の決定により、当該対象者が元々の主治医の病院に通院することとなるなど、主治医がこの法律による医療にかかわることもあり得るところでございます。
本法律案では処遇事件の前提となる刑事裁判に裁判官として関与したことを除斥事由として規定しておらず、当該刑事裁判に関与した裁判官が処遇決定の審判の合議体に加わることは可能でございます。
そういう意味で、現在の収用委員会の七名の委員あるいは予備委員を含めまして、今回の事案について除斥事由に当たる者はない、こういうふうに聞いております。
○政府委員(宮下明義君) 改正案第二十條の除斥事由といたしまして、裁判官が事件について告訴又は告発をしたときという規定はないのでありまするが、問題になつておりまするような場合におきましては、実際問題といたしましては裁判官が忌避等の手段をとりまして、自分みずからが告発をした事件を、進んで自分が有罪の判決をするというような処置はとらないであろうとこう考えております。
まず除斥の関係につきまして、この案の考え方を御説明申し上げますと、第二十條の第七号において、裁判官がその事件についてこの第七号に掲げてあるような関係をもつたときには、当然除斥されるということになつているわけでありますが、この第七号の除斥事由の中には、ただいま御指摘の受命裁判官として二百九十七條の手続をしたとか、あるいは起訴前に証人の取調べをした、そういう裁判官は第七号の中にはいつておりません。